住宅ローン減税で、マイホームのローン契約者が「海外」へ単身赴任した場合はどうなるのでしょうか。(国内での単身赴任の場合)
国内には住んでいない者、つまり非居住者となってしまう為、非居住者である間は住宅ローン減税を受けることは出来ません。
しかし、海外での単身赴任から戻り、居住者となれば住宅ローン減税は復活します。もちろん、当初の入居年からの期間が控除期間を超えている場合は対象外となります。
ただし国内同様、マイホームへ一度も入居することなく、家族全員で海外の転勤先へ行くことになった場合は、住宅ローン減税は受けることが出来ません。
住宅ローン減税は今回のような事例も含め、適用となる場合と適用とならない場合で、いろいろなケースが考えられますので、詳細についてはお近くの税務署、または税理士へ必ず確認するようにしてくださいね。