住宅ローン減税は、住宅ローンなどを利用してマイホームを取得し、一定の要件を満たせば年末の住宅ローン残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される制度のこと。
「住宅取得者が引き続きマイホームに住んでいること」が条件の一つとなっています。
それでは、マイホームのローン契約者が単身赴任した場合、一体どうなるのでしょうか?
単身赴任先が「国内の場合」と「海外の場合」で少し違ってきます。
国内での単身赴任の場合、残された家族が引き続き住んでいることで、住宅取得者である本人も住んでいるものとみなされる為、住宅ローン減税を受けることが出来ます。
ただし、マイホームへ一度も入居することなく、家族全員で国内の転勤先へ行くことになった場合は、住宅ローン減税は受けることが出来ません
「海外の場合」はどうなるのか。
続きは明日アップさせて頂きます!