フラット35借換え融資の制度改正について

フラット35はこの4月に幾つか制度改正が行われました。

その一つである借換え融資の変更点についてまとめてみます。

ご参考下さい。

当初住宅ローンがオーバーローンだった方、必見です!(以下、改正2)

◆改正1:返済遅延に関する条件緩和
これまでは、借換えの対象となる住宅ローンに関する直近12回分の元利金が遅滞なく支払われていることを確認し、期日延滞がある場合は融資が不可でした。しかし、平成 29 年 4 月 1 日の申込受付分か ら、期日延滞がある場合であっても、約定日の属する月内に延滞が解消されていれば融資が可能となりました。

◆改正2:諸費用分の条件緩和
これまでは、住宅の取得費用に対する当初の住宅ローンの貸付額の割合が10割以下であることが条件でした。この割合が10割を超える場合には、当初の住宅ローンが諸費用を含むと判断し、対象外となっていました。しかし、平成 29 年 4 月 1 日の申込受付分から、10 割超であっても、借換えの対象となる住宅ローンの残高が、住宅の取得費用以下であるときは、対象となります。ただし、借換えの対象となるのは住宅ローンの残高であり、諸費用の分の借換えはできません。

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