借換え対象にはならないケース

現在、ビルダー様や不動産会社様を通じて「新築」や「中古」案件、保険会社の方を通じて「借換え」案件、共にたくさんのご相談を頂戴しております。

借換えのご相談を頂いている中で、このような内容の案件があります。

→バツイチで、現在付き合っている彼女と賃貸マンションに居住。本人名義の元の自宅の住宅ローン借換えは出来るか?尚、元の自宅は本人名義で、現在は前妻と子供が居住している…と言うもの。

結論として、現在居住していない物件は、住宅ローン借換え対象にはなりません。

実際に居住しているかどうかの判断は、住民票で行う事が大半です。

借換えをする為に、一旦住民票の住所を借換え対象物件に戻せば良いのでは?とお思いの方もいると思いますが、そこは金融機関担当者もプロ。

借換えするために住民票を移した事は一目瞭然で、すぐにバレてしまいます。

一例ではありますが、転勤先から戻ってきた為…、と言うような正当な理由が必要かと思われます。

ご参考頂ければと思います。

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