先日発表された2019年度税制改正大綱で、住宅ローン減税制度が現行の10年から3年延長し、13年にするという事が決まりました。
但し、入居11年目から13年目は「建物の購入価格(税抜)の2/3%」が控除(上限あり)される事になります。
平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に住む場合に限定。
尚、今回はそもそも消費税率10%の時に購入した人向けの特例なので、既に購入している人の控除期間は従来通り10年となります。
ご参考頂ければと思います。
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