携帯電話の分割払い分にご注意を

先日、お客様との初回面談の際、他に何か借入(車のローンやカードローンなど)が無いかどうかを確認させて頂いたところ、「今は特にありません」との事。

念のため、「携帯電話の分割払い」は無いかどうか聞いてみたところ、ご夫婦揃ってスマホ本体の分割払い中である事が判明。更に、それが「借入(=借金)」に含まれる事をご存知では無かった為、お二方ともに大変驚かれていました。

仮に月4,000円のスマホ割賦代金を支払っているとすると、年間で48,000円の借金をしている事になり、これを一括完済しない限り、住宅ローンはその分減額されてしまう事になるのです。

今回、ご夫婦共にスマホ割賦代金分を完済して頂く事になりましたが、皆さん、住宅ローンの借入前の「借金」には十二分にご注意くださいね。

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