10月より、フラット35が生まれ変わります

この10月1日申込受付分より、フラット35は制度変更されます(以下、二点)。

①団信付き住宅ローンへとリニューアルされ、別途年払いが不要となり、保障内容も充実
②フラット35Sの金利引下げ幅が年0.3%から年0.25%へ変更(金利引下げ期間の変更は無し)

民間住宅ローンの場合、団信は一般的に加入必須となっていますが、保険料は金利に組み込まれており、別途保険料を支払うことはありませんが、フラット35の場合、毎年別途保険料を支払う必要があります(年払い)。

今回、フラット35が団信付の住宅ローンとなる事で、機構団信特約料を毎年別途支払わなくてよくなり、保険料の払い忘れによる無保険リスクもなくなり、実質、保険料も値下げとなります。

今回の改正で返済額に上乗せされる団信特約料は0.28%となります(以下、試算)。

また、保険金が出る要件が、障害者福祉法上の障害等級1級、2級となるなど、保障範囲が広がります。

<試算>
借入金額3,000万円、35年、元利均等返済、金利1.08%(2017年9月最多金利)とした場合
☞現行の制度(1.08%)で毎年機構団信特約料を払うと35年間の総額は約204万円
☞機構団信特約料が金利に上乗せとなる新制度(1.36%)の方が、住宅ローン総支払額で36万円程安くなる

一方で、団信に加入出来ない、または加入しない場合は実質負担増となります。

団信に加入しない場合、現行の制度では金利上乗せはありませんが、新制度では0.08%金利上乗せとなります。

尚、9月30日までにフラット35の申込・審査済みの方が新制度の利用を希望する場合には、改めての審査(再審査)が必要となります。

再審査した結果「否決」となった場合には、現行制度での審査結果も、その結果に関わらず否決となる場合もある為、注意が必要です。

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