申込者本人は居住せず、親族が居住する為のローンの場合、民間住宅ローンの場合だと申込者本人の居住が絶対条件となっていて、利用できないケースが殆どです。
しかし、フラット35であれば、申込者のご両親やお子様などが居住するための住宅を建設または購入する場合、つまり「親族居住用住宅」としての申込みが可能となっています。
フラット35の親族居住用住宅の対象は、「親入居型」と「子入居型」に別れています。
「親入居型」…申込人またはその配偶者の父母や祖父母など(直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象)
「子入居型」…申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含む)(直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象)
また、フラット35の親族居住用住宅は、同居が前提とはなっておらず、この点も使いやすさの一つとなっていると思われます。
ちなみに、親族居住用住宅ローンの場合、あくまでも「親族が居住するための住宅」である為、住宅ローン控除(=自己が所有し居住している事が前提)は利用出来ませんのでご注意ください。