借換えの対象外となるケース

次に挙げる項目で、一つでも該当する項目がある場合、フラット35への借換え対象外となります。

●当初の住宅ローンを組んだ時にオーバーローン、つまり、諸費用や住宅以外の費用を上乗せしている。
●住宅ローンの支払いを直近1年以内に延滞した事がある。
●借入後1年以内の返済実績である。
●当初の住宅ローンの契約者が3名以上である。

一つ目のオーバーローンとなっているケース、当初住宅ローンを組んだ時に頭金が殆ど無かったが為に、住宅会社さんなどによって『今回、諸費用分も含めて借入しましょう』というように提案・誘導されたケースが比較的多いです。

当初の借入時点では、頭金を殆ど出すことなく住宅ローンが組め、お客様にとってみれば「良かった」と思われるかも知れませんが、将来的に他行(特にフラット35は×)への借換えが難しくなってしまうので、これから住宅ローンを検討されている方は十分注意する必要があります。

二つ目の住宅ローンの支払いを直近1年以内に延滞しているケース、例えば、半年前に一度延滞を起こしてしまったという場合、あくまで「直近1年以内の延滞」である為、もう半年待って1年が経過すれば、基本的にはこの点はクリアとなります。

借換えを検討されている皆さま。

是非ご参考ください。

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