念願のマイホームを取得し、住宅ローン減税によってせっかく10年間控除される(=お金が返ってくる)と思っていたのに、実は、住宅ローン減税の対象外となってしまうケースがいくつかあります。
・セカンドハウスローンの場合
・親族居住用住宅ローンの場合
・連帯債務者であったとしても、その方に持ち分が無い場合
・家族全員で転勤先へ行く事になった場合
→海外への単身赴任の場合、残された家族が住み続けていたとしても、その期間中は減税の対象外
・土地をローンで組んで、建物を現金で購入する場合
・勤務先からの融資(社内融資)につき、金利が年1%を切る場合
その他
くれぐれも、こんなハズじゃなかったとならないよう十分注意しましょう。
詳細につきましては、国税庁のHPや税務署などで必ずご確認ください。