フラット35は「適合証明書」の提出が必須です

フラット35は、住宅金融支援機構(以下、機構)が定めた技術基準に適合している住宅のみが融資対象となります。

仮に、申込人の年収や預貯金などの属性がいくら良かったとしても、購入する住宅がこの技術基準に適合していなければ、融資実行されません。

フラット35では、本審査で承認となってもまだ「仮承認」の状態。

つまり、建物完成後に物件検査を受け、機構が定める基準に適合している事を証明する「適合証明書」を金融機関へ提出して初めて「本承認」となる訳です。

本審査に通ったとしても、購入予定の建物が技術基準に適合しなければ融資を受ける事は出来ませんので、フラット35で申込を検討中の方は、是非ご参考頂ければと思います。

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