保険外交員の方は自営業者扱いとなります

本日は、お世話になっている生保会社の保険外交員の方と打合せがありました。

ご本人様の住宅ローンの件について。

頭金もきっちり貯蓄されており、大変仕事熱心な方。

保険外交員の方は確定申告者である為、自営業者扱いとなります。

ですので、直近2~3期分の確定申告書が必要となります。

自営業者の場合、いかに収入が安定していて、今後も継続性があるかどうかが重要になってきます。

年内の新居をご希望。

今回、弊社が取次を行っているフラット35で申込予定。

融資担当としてきっちりサポートさせて頂きます。

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