フラット35 竣工済み特例とは

このようなケース、フラット35を利用する事は可能でしょうか。

『物件検査を受けないまま住宅が完成してしまいました。フラット35を利用したいのですが、これから物件検査を受けることは出来ますか?』

先ず、融資対象の住宅が建設されている段階で、設計検査及び現場検査を行っていない場合は、竣工後に設計検査及び竣工現場検査を申請して合格すれば、適合証明書を交付してもらうことが出来ますので、フラット35を利用する事は可能です。この特例の事を、フラット35竣工済特例と言います。(但し、フラット35仕様の物件で建築している事が前提)

下記、購入する物件がマンションの場合、一戸建ての場合、それぞれのケースで詳しく見てみたいと思います。

●購入する物件がマンションの場合
中間現場検査は無い為、竣工済みであっても通常通り設計検査及び竣工現場検査を申請することが可能です。適合証明書交付後、フラット35を申込んだ金融機関に提出します。

●一戸建て等の場合
住宅の竣工後に、設計検査及び竣工現場検査の申請をして合格すれば、「適合証明書」を交付してもらう事が出来ます。その適合証明書を、フラット35を申込んだ金融機関に提出します。
尚、竣工後2年を超えている住宅の場合は、中古住宅の物件検査を申請することになります。

注意:フラット35Sの適用を受ける住宅(一戸建て住宅等。連続建て、及び重ね建てを含む)の内、耐震性については、この竣工済特例措置を利用する事は出来ません。

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