外国人のお客様のマイホーム、いよいよ完成!(滋賀県東近江市)

弊社フラット35でお申込み頂いている外国人のお客様。

念願のマイホームが、いよいよ完成しました!

あとは、金融機関との金消契約手続きをして頂き、最終金の融資実行のみ。

外国人の方の場合、民間住宅ローンだと比較的嫌う傾向にありますが、フラット35は‘安定した収入’である事が確認できれば問題ありません。

今回のお客様は派遣社員の方ですが、勤続年数も長く、収入の安定性が認められました。

お客様はもちろん、住宅会社様にも大変喜んで頂いております。

外国人の方の場合、フラット35を始め、永住権を持っている事が前提となります。

ではなぜ永住権が無いといけないのでしょうか。

永住権を持っていない外国人の方の場合、数年後に母国へ帰国してしまうかも知れず、そうなると住宅ローンの返済が滞る可能性が高く、貸す側である金融機関も大きなリスクを抱えてしまいます。

そういったリスクを回避する為、殆どの金融機関では永住権を持っていることを条件としています。

異国の地、日本へ来て、マイホームを持ちたいとお考えの方、非常に多いと思います。

外国人の方の場合は特に、いかに安定性をアピール出来るか。

そして、申込先さえ間違わなければ、住宅ローンは問題なく借りられます。

このブログをご覧の方でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談、お問い合わせくださいませ。

皆さまからのご連絡お待ちしております。

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