●か月間、住宅ローン返済を怠ると・・・

皆さんは、代位弁済と言う言葉をご存知でしょうか。

代位弁済とは、住宅ローンを借りた債務者が返済不能となった場合、代わりに保証会社が金融機関へ住宅ローンを返済する事です。

代位弁済がされても住宅ローン自体が無くなる訳ではなく、あくまで保証会社が立て替えてくれているだけ。

つまり、債権者が金融機関から保証会社へ変わるだけであって、後日、保証会社から住宅ローン残高の一括返済の請求書が届きます。

ちなみに、一般的に、債権者が民間金融機関の場合3か月支払いを怠ると代位弁済になり、フラット35の場合だと6か月支払いを怠ると代位弁済になります。

お金を借りる際に金融機関と締結する金銭消費貸借契約(通称:金消契約)時に、例えば35年間と言う返済期間が約束されていたにも関わらず、それに違反する事により、「期限の利益」を喪失してしまう事になります。

期限の利益とは、契約書上で定められた期限が来るまでは、借入金等の債務に関する返済(一括返済)を行わなくても良いと言う債務者側の利益のことを言います。

尚、期限の利益が喪失してしまった場合、仮に申込人が死亡したとしても、既に団体信用生命保険(通称:団信)は無効となっている為、残された家族に住宅ローンの支払いが残ってしまいます。

少しでも支払いが厳しいと思ったら遅延する前に、申込先金融機関へ相談するなどしましょう。

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