海外へ単身赴任しても、住宅ローン控除を受けられるの?

今年も残すところ今日と明日の二日。

それにしても、月日の流れ、本当に早いですね~。

本日は事務所の大掃除です。

一年の垢を落として、新しい気持ちで新年を迎えたいと思います。

さて、今年マイホームを取得された方へ。

年末年始、住宅ローン控除の備えの時期がやってきました。

住宅ローン控除とは、住宅ローンなどを利用して、マイホームの新築・増改築等をした場合、年末の住宅ローン残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される(返ってくる)制度の事。

住宅ローン控除は、原則として、その住宅取得者が引き続き住んでいる事が要件となっています。

したがって、転勤などでマイホームに住まなくなると、住宅ローン控除は受けられなくなります。(転勤が終わって再び住み始めた段階で控除期間が残っていた場合は、一定要件を満たせば再適用も可能)

ただし、転勤などで単身赴任(国内)をする場合は、残された家族が引き続き住んでいることで、本人も住んでいるものとみなされ、例外的に住宅ローン控除を受けることが出来るようになっています。

ところが、この例外にも更に「例外」があって、単身赴任先が『海外』の場合は、「非居住者」(=国内には住んでいない人)になってしまう為、非居住者である間は、住宅ローン控除を受ける事が出来ません。

海外への単身赴任の場合、残された家族が住み続けていたとしても、その期間中は控除対象外となります。

ただし、海外での単身赴任から戻ってくれば、住宅ローン控除の適用は復活します。(もちろん、当初の入居年からの期間が控除期間を超えている場合は対象外)

住宅ローン控除の詳細につきましては、必ず最寄りの税務署へ確認するようにしてくださいね。

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