先日、お世話になっている工務店様よりご質問がありました。
「現在、夫と妻の連帯名義で住宅ローンを返済中のお客様。今回、フラット35にて、夫と息子で借換えを行うことは出来ますか?」
結論は‘出来ません’。
このケース、連帯債務者である「妻」を「息子」へ変更する事は出来ず、あくまで「夫と妻」の連帯名義による借換えの場合に限り対象となります。
ただし、フラット35の場合、「夫」単独名義の住宅ローンだったものを、例えば「夫と妻」というように、債務者を追加する事は可能です。
是非ご参考ください。