旧公庫物件からフラット35へ借換える際の物件基準について

旧住宅金融公庫(旧公庫)の住宅ローンは、当初10年間は金利が低く、11年目以降に上昇するという2段階金利を採用していました。

現在、その11年目以降の金利で返済中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合、フラット35への借換えをオススメします。

ただし、お住まいの御宅が(借換え対象物件)が、住宅金融支援機構が定める物件基準に適合していることが条件となります。

なお、建築基準法施行令の改正によって新しい耐震基準が施行された昭和56年6月1日以降の物件であれば、住宅金融支援機構の書式である「フラット35 借換対象住宅に関する確認書」を借換え先の金融機関へ提出すれば、基本的には問題ありません。

また、フラット35へ借換える際の諸費用についても、融資手数料や登記費用を始め、殆どが融資の対象となっていますので、現金の持ち出しを極力少なくして借換えが出来てしまいます。

現在住宅ローンを返済中の方で、変動金利や期間選択型固定金利(5年固定や10年固定など)、もしくは上記旧公庫住宅ローンで返済中の方であれば、「超」低金利のフラット35への借換えを是非ぜひオススメします。

くれぐれも、借換え手続きが面倒だからと言って、ほったらかしにする事のないようにしましょう。

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